管理規約には、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めていますが、区分所有者(組合員)から“事務所として使いたい”との申し出があったら、どう対応したらよいのですか?
当然ですが管理規約を優先しますので、規定は有効となります。 しかしながら、生活スタイルの多様化や定年 […]
当然ですが管理規約を優先しますので、規定は有効となります。 しかしながら、生活スタイルの多様化や定年 […]
管理組合を運営するには当然資金が必要です。 その予算が、区分所有者(組合員)の皆様が出し合う管理費等 […]
理事長は、区分所有法で定められた「管理者」として、対外的に管理組合を代表します。 通常は総会で選任さ […]