管理費や修繕積立金などは、どのように使われるのでしょうか?


管理組合を運営するには当然資金が必要です。
その予算が、区分所有者(組合員)の皆様が出し合う管理費等です。
管理費および修繕積立金の金額は、区分所有者(組合員)の共有持分割合において算出し、負担するものと管理規約に定めています。

管理費・・・総会で承認された管理・メンテナンスの費用や備品購入、管理業務を委託している経費として使われます。

修繕積立金・・・計画的に行う修繕、敷地・共用部分の改良等に充てる費用として蓄えるものです。また、特別な管理に要する経費として取り崩すことができます(総会決議事項)。

決算・予算書では、積立金(特別)会計とし、管理費や専用使用料、水道料等の管理費(一般)会計とは別にして、仕訳しなくてはなりません。