理事長は、区分所有法で定められた「管理者」として、対外的に管理組合を代表します。
通常は総会で選任された理事または役員の中から、理事長、副理事などを選出します。
理事長の権限と責任は重大です。
管理委託契約や請負契約などの締結、管理費滞納者への請求、違反者への注意や訴訟の提起など、管理規約や総会の決議のもと、管理組合名で理事長が行います。
総会の召集、議長も理事長が行い、議事録は議長が作成します。
管理規約や総会議事録は理事長が保管し、組合員から求められたら閲覧させなくてはなりません。
理事会も理事長が召集し、総会で決められたことや問題点などを検討します。
理事長の仕事は、理事会の承認を得て、ほかの理事に任せることもできます。
副理事は理事長を補佐する立場ですので、理事長が職務を行えないときは代理を務めなくてはなりません。
なお、前段にありましたように、理事会や管理組合の運営を管理会社がサポートするのです。