管理規約には、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めていますが、区分所有者(組合員)から“事務所として使いたい”との申し出があったら、どう対応したらよいのですか?


当然ですが管理規約を優先しますので、規定は有効となります。
しかしながら、生活スタイルの多様化や定年で退職された方がご自分で仕事がしたいなどの理由で事務所や塾で使用したいといったニーズが多くなっています。
このようなことからも「規約上、全て禁止!!」と跳ね返すのではなく、居住している居室の一室を事務所等に使用する場合など、詳細や他の居住者の方たちへの影響を比較・検討してみてはいかがでしょうか。
但し、マンション全体の秩序を維持することが大前提ですから、総会などで協議するにしても、ある一定の規定を改めて設けるなど、規約の整備が必要と思われます。