今度はじめての総会があります。私の代わりに妻が出席してもかまわないのでしょうか?2017-03-01 in 管理組合運営について by 管理者 区分所有者(組合員)は総会に出席し、意見を述べる権利がある一方で、管理規約や使用細則または総会で決められた事項を守る義務があります。 管理規約等で特段の定めがなければ、同居している配偶者が、区分所有者(組合員)から委任を受けて出席することに問題はありません。 区分所有法では、組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人についての資格を定めてはいません。 また、マンションの事情を知っている方でなくては討議ができないことが多いので、居住者であることが望ましいでしょう。