総会の議題は、管理規約で定めれた期間をもってあらかじめ区分所有者(組合員)全員に通知されます。それを受け総会に出席するかは各区分所有者(組合員)の利害関係やご本人が関心や興味があるかによって決められることが多いのはないかと思います。
それと、提示された議案に対して出席はできないが委任しようと判断されることも多いでしょう。このようなことからも、議題に対して出席し意見を述べたり、または委任することになるため、総会の場であっても提示されていない問題提起は決議できません。また、出席されていない方にとっては民主的ではないと思います。
ただし、緊急措置(ライフラインなどの措置)が必要な事案で入居者の多くに影響がある場合は、普通決議で審議できるものであれば慎重に審議を行い決議することもやむを得ないと思います。
閉じる