管理費等の滞納者がいますが、債権の消滅時効について教えてください。


民法上では、「一般債権の10年」と「金銭そのほか物の給付を目的とする定期給付債権の5年(民法169条)」とするものとがあり意見が分かれていましたが、平成16年に争われた裁判で最高裁は、「管理費等の債権は民法169条に所定する債権に該当する」とした判決が下されました。
これにより、管理費等の債権の消滅時効は5年とされました。